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突然正当な理由もなく解雇されました。
解雇予告なく、昨日いきなり解雇宣言されて当日退職になりました。
これは不当解雇に該当するのでしょうか?
(S.Yさん)
解雇を行う場合、労働基準法20条1項第1文において「使用者(企業)は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告をしなければならない」と規定されています。
そのため、30日以上前に予告なく解雇は不当解雇に該当する可能性があります。
S.Yさんの解雇理由は不明ですが、解雇には2種類ありますがいかがでしょうか?
■労働者側の理由を問題とする解雇
■会社の経営上の理由による解雇
また、口頭で解雇予告があったとしても以下のようなケースでは、正当な解雇ではない可能性があります。
■業務上のケガや病気で休業する期間やその後の30日間は解雇できない(労働基準法第19条)
■産前産後休業の期間やその後30日間は解雇できない(労働基準法第19条)
■従業員の信条や国籍、社会的身分を理由にした解雇はできない(労働基準法第3条)
■従業員が労働基準監督署に企業の不正を告発したことを理由とする解雇はできない(労働基準法第104条2項)
このような規定に違反して解雇をすると、単に解雇が無効になるだけてはなく、会社側(経営者側)に「労働基準法119条1号」により、懲役や罰金刑などの罰則も科される可能性があります。
また、上記の場合に当たらなくとも、無制限に解雇が認められるわけではありません。従業員を解雇するときには①客観的合理的な理由②社会通念上相当な方法であること(社会的相当性)のような相当な理由が必要となります。
もし、以上の内容から不当解雇に該当する可能性がある場合は一度労働基準監督署へ相談頂くことが一番です。
また、相談される際以下の内容を把握されているとスムーズに進むかと思います。
⑴ 解雇理由証明書をもらう
⑵ 就業規則
⑶ そもそも解雇予告は退職勧奨なのか解雇通知なのか
⑷ 解雇手当
よろしければ参考にしてくださいね。
(技術 管理)