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内定取り消しは法的に問題ない?
転職が決まっていた企業から業績不振を理由に、内定を取り消しされました。
法的に内定取り消しは問題ないのでしょうか?
私も生活がかかっているので、あまりにも急な取り消しに正直困っています。
(T.Iさん)
ご質問頂きました内容は近年、構造不況が長期化する中でご質問頂くことがあります。
労基法として、「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」(第九条)とし、このような「労働者」に該当したときから労基法の適用を受けます。
ただし、以下に該当する場合は労基法に該当せず取り消しを行われることはやむ負えないと言われています。
⑴ 採用内定通知書、契約書等に記載されている内定取消事由があるとき
まず、これらに記載されているものに該当する事由がが内定者に生じた場合は、その内容が不合理なものでない限り、内定を取り消すことができると考えられます。
⑵ 社会通念上相当として是認することができるものが発覚した場合
判例上、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって解約留保権の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされています。
⑶ 提出書類に虚偽の記載を行っていたことが発覚したとき
その虚偽記載の内容・程度が重大なもので、それによって従業員として不適格であることが明らかなときは認められる可能性が高いと考えられます。
⑷ 内定者の健康状態が悪いとき
採用内定後に、勤務に耐えられないと予測されるほど著しく健康状態が悪化した場合には原則認められると考えられます。
⑸ 採用内定後、内定者が傷害で逮捕されたとき
内定者が、傷害にかかわらず、相当程度に重大な犯罪行為を行った場合には、認められる可能性が高いと考えられます。
⑹ 原則整理解雇の要件を満たすとき
「整理解雇の必要性があること」「整理解雇回避のために、努力を尽くしたこと」「解雇の対象者選定について、客観的・合理的な基準を作成し、適性にこれを運用したこと」「使用者が整理解雇を行うにあたって、当該労働者、労働組合と誠実かつ十分に協議しなければならないこと」。
上記のように手を尽くし回避する努力を行った結果、やむ負えない場合には、許されます。
T.Iさんの場合、業績不振を理由にとのため、⑹に該当する可能性が高いと考えますがいかがでしょうか?
もし、納得いく説明を受けていない場合、企業へ直接お問合せ頂けたら確実かと考えます。
(技術 管理)